追証が発生したら?
信用取引において思わぬ損失などにより追証(追加証拠金)が必要になる場合があります。ここでは、各証券会社ごとに追証が発生した場合にはどうする必要があるのか?という点について分かりやすく紹介していきます。
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追証について
追証についての詳細は「追証とは」のページをご一読下さい。
委託証拠金率が証券会社が定める基準を下回った場合には、その維持率を最低水準以上とするまで証拠金の積み増しを行う必要があります。例えば、最低委託証拠金率が25%という証券会社の場合を考えてみます。
投資当初は100万円の元本を使って、銘柄Aを@500円で4000株購入したとします(200万円分)。この時点の委託証拠金率は100万円÷200万円=50%となります。
しかしその後、A株は大幅下落。株価は@350円にまで下落したとします。この場合60万円の損失が出ていますので、実質の証拠金は100-60=40万円となります。この場合の委託証拠金率は40万円÷200万=20%となり、最低委託証拠金維持率である25%を下回っていることになります。
つまり追証が発生します。
追証額の計算方法
追証額の計算方法は、建玉に対して必要な最低委託証拠金利率を掛けたものと現在の証拠金の差額となります。
先ほどの例で言えば、200万円の建て玉に対してこの会社の最低委託証拠金率は25%つまり、証拠金としては200万円×25%=50万円が最低必要な証拠金となるわけです。
一方値下がりにより100万円だった元本は60万円の評価損がある計算になるので、100-60=40万円です。最低必要な証拠金と現在の証拠金の差額は50万円-40万円=10万円となるので、追証として10万円を差し入れる必要があります。
追証が確定するタイミング
追証が確定するタイミングは、最低維持証拠金率をしたまわった状態で引けた場合です。つまり、ザラバ中に最低維持証拠金率を下回ったとしても、最終的な大引けの時点で上回っていれば追証は発生しません。
逆に、一度でも追証が確定した場合は翌日以後に維持率が回復したとしてもその金額を差し入れる必要があります※。
追証金額を証券会社に差し入れる(入金する)日にちについては各証券会社によって異なります。翌日正午までなどのようにシビアな会社もあれば、2日後までなどとやや緩めの会社もあります。
※2013年1月より信用取引のルールが変更されました。「建玉返済による追証額の控除」が可能となります。反対売買により建て玉を決裁した場合、その20%が追証額から控除できます。控除額>追証額となった場合は、追加の入金の必要はありません。詳しくは「2013年1月からの信用取引ルール変更」をご覧ください。
追証を支払わなかったら(支払えなかったら)
追証を証券会社が定める期限までに支払わなかった場合、各証券会社は顧客(この場合投資家)の了承を得ずに、株を決済することができます。(強制決済)
強制決済された場合、その程度にもよりますが、信用取引口座は凍結され信用取引はできなくなります。
また、この際に損失が発生した場合にはその損失分についても投資家の負担となります。通常は担保として預けている現金や有価証券(代用有価証券)から差し引かれます(この場合、代用有価証券も強制決済されることがあります)。
株価急落などで担保(証拠金)を処分しても不足する場合には、証券会社は不足分を請求する権利を持ちますので、投資家宛に請求が届くはずです。
それがどうしても払えないという場合には証券会社と相談しましょう。分割での返済などを含めて相談に乗ってくれるはずです。また、基本的に投資による損失(借金)については破産をすることはできません。もちろん、状況によっては認められる場合もありますので、どうしようもないほどの損失が発生したと言う場合は、弁護士さんなどにも相談することをお勧めします。
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