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信用取引の証拠金を入金する

信用口座の開設が完了したら次はいよいよ、担保(委託証拠金)を入金して取引が可能になります。既にその会社で現物株取り引きをしている場合には、預けている資金が預かり金となります。また、現物株は自動的に代用有価証券として計算されます。


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委託証拠金を入金するには?

信用取引口座に証拠金を入金する場合は基本的に現物株取引の時と同じように、証券会社に入金する事で自動的に委託証拠金として取り扱われます。
また、既に現物株を持っている場合は、自動的に代用有価証券として計算されその金額も委託証拠金として計算されます。

委託証拠金の計算方法

委託証拠金については以下の基準で計算されます。

・預けている現金の全額(100%)
・預けている代用有価証券の評価額(0~80%)
その他有価証券

例えば、現金として100万円、株価総額150万円の株を持っていた場合の委託証拠金は
100万円+(150万円×0.8)=220万円となります。ちなみに「0.8」という数字は「代用掛目」と呼ばれるものです。基本的に株式は80%が評価対象となりますが、証券会社の個別規制や証券取引所の規制(増担保規制)などにより数字が引き下げられることがあります。
例えば、新興市場(東証マザーズや大証ヘラクレスなど)の株については代用掛目50%などとするといった規制や、個別の株に対する評価引き下げなどもあります。

その他有価証券の評価について

ちなみに、上で太字にしているものに「その他有価証券」というものがあります。法律上は、株式以外の有価証券(例えば債券など)も代用有価証券として認められます。

ただし、ネット証券などでは、それらの有価証券を代用有価証券として認めていないところが多いです。例えば、ネット証券大手の「SBI証券」の場合は以下のように規定されています。

  1. インターネット非取扱市場(東証1部・2部上場の外国株式銘柄/旧東証外国部銘柄)銘柄
  2. 投資信託(MMF中国ファンドを含む)
  3. 外貨MMF・外国株式
  4. 国債個人向け国債割引金融債転換社債型新株予約権付社債普通社債外債EB債
  5. カバードワラント

以上の商品は代用有価証券として認められてません。(ただし、例外として投資信託の中でもETFおよびREITについては代用有価証券とできる)

そのため、投資先によっては一気に信用余力が小さくなる場合もありますので注意してください。(例えば、外債や外国株式などを買った場合など)

 

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