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信用取引に関する規制

信用取引の場合、様々な条件や相場などにおいて「規制」がおこなわれる場合があります。信用取引には、相場の売買量を増加させ流動性を確保するという意義があるのですが、相場が加熱した場合にはその加熱を助長するという側面も持っています。そのため、相場全体が過熱化した場合などには、規制をかけて相場の熱を冷ます取り組みがおこなわれる場合があります。
また、市場における公正な価格形成のために常時設定されている規制(ルール)もあります。
ここでは、信用取引をする上では必ず抑えておきたい信用取引に関連する様々な規制やその内容を解説していきます。


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信用取引に対する規制について

基本的に信用取引に対する規制は「相場の加熱を抑えるための措置」と「投資家保護の為におこなわれる措置」があります。
なお、ここで説明する規制は「制度信用取引」におけるものです。各証券会社が個別にルール作りをおこなっている「一般信用取引」の場合とは異なります。

また、空売り規制のように投機的な行動を防ぐために常時行われている規制もあります。

 

空売りのダウンティック規制(空売り規制)

空売りのダウンティック規制というのは、個人投資家が特定の銘柄を空売りする場合、50単元以上を現在取引されている株価より低い価格で売りに出すことを禁止するという規制です。単に可瑠璃規制とも呼びます。

信用取引の日々公表

いわゆる「日々公開銘柄」となります。証券取引所が指定するもので「規制」ではありません。単に売買量が多い、売買が活発な信用銘柄を日々公表銘柄とすることにより、毎日の信用取引残高が公開されるようになります。ちなみに、日々公開銘柄でない銘柄は週1回の公開です。

増担保規制

増担保規制(ましたんぽきせい)とは、証券取引所が実施する規制です。信用取引をおこなう場合には、委託証拠金率が法令で30%以上とされていますが、それを引き上げる措置です。そのため、信用取引で新たに建て玉をする際には、より多くの証拠金が必要になります。

貸株注意喚起

貸株注意喚起(かしかぶちゅういかんき)とは、日証金等の証券金融会社がおこなう指定です。「規制」ではありません。特定の貸借銘柄について、空売りの数量が増加しており、今後も貸し株が増加下場合には株不足となり、逆日歩が発生したり、売り禁となるリスクが高いことを周知します。

売り禁(新規売り建ての禁止)

売り禁(新規売り建ての禁止)とは、貸借銘柄において新規の売り建て(空売り)を禁止する措置です。措置は証券金融会社(日証金)がおこないます。この規制となった場合には、空売りが不可能となります。また、信用買いをしている場合現引きが不可となります。

証券会社の個別規制

証券取引所や証券金融会社がおこなう規制以外にも、制度信用取引において各証券会社が独自に規制をおこなうこと認められています。多くの場合は委託証拠金率の引き上げ、委託証拠金に対して一定割合以上の現金預託、特定銘柄の代用有価証券の代用掛目の変更などがあります。

 

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