証券会社の個別規制
証券取引所や証券金融会社がおこなう規制以外にも、制度信用取引において各証券会社が独自に規制をおこなうこと認められています。多くの場合は委託証拠金率の引き上げ、委託証拠金に対して一定割合以上の現金預託、特定銘柄の代用有価証券の代用掛目の変更などがあります。
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証券会社の個別規制とは
証券会社が実施する信用取引に対する個別規制です。証券取引所や日証金(証券金融会社)ではなく、個別の証券会社が実施します。
一般的には以下のような規制が多いです。
1.特定銘柄に対する証拠金率の引き上げ(増担保規制と同様)
2.特定銘柄に対する代用掛け目の引き下げ
(1)については、「増担保規制」と内容は同じです。あくまでも規制をかけるのが証券取引所か証券会社かの違いです。(2)とは、特定の会社に対する代用掛目を引き下げるケースです。有名な事例としては「ライブドアショック時」に、マネックス証券が「ライブドアおよびライブドア関連企業の代用掛目を一気に0%にした」などの事例があります。
ちなみに、ライブドアショック後の新興市場全体の株価の大幅下落は、ライブドアの不祥事だけではなく、このマネックス証券による個別規制により換金売りなどが広がったことが原因と分析する人もおり、実際にはライブドアショックではなく、「マネックスショック」だったと主張する方もいます。
ちなみに、当然ですが、こうした証券会社の個別規制は、同証券内のみの規制です。例えばA証券の個別規制がB証券に関係することはありません。
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